夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合や、話し合っても離婚の条件(親権、財産分与など)について折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。これが「調停離婚」です。
調停の過程で夫婦が合意に達すれば、家事審判官(裁判官)の立ち会いのもとで離婚が成立します。
調停はあくまで当事者の合意が基本であり、調停委員が第三者として夫婦の間に立ち、離婚の意志、親権や慰謝料、養育費など離婚に関する問題を解決します。
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