当事者がお互いに譲歩して合意に達することを和解といいますが、裁判が進む中で、裁判官が離婚とその条件に対して、和解案を提示することがあります。これを和解勧告といいます。
当事者が和解に合意し、裁判所が和解調書を作成した時点で、離婚が成立します。
この和解案は拒否することができますが、裁判は原告・被告ともに心身を消耗するものです。よりよい未来に進むためにも、弁護士と相談しながら、和解のタイミングを図ることも一案です。
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