離婚調停が不成立に終わり、家庭裁判所からの審判も下されないとき、あるいは審判は下されても異議が申し立てられれば、次は裁判に進むことになります。
離婚裁判では、離婚の訴えを起こした方が原告となり、その配偶者を被告として、「原告と被告を離婚させる判決を求める」という請求を家庭裁判所に提出します。これが「離婚訴訟」を提起するということです。
この請求を記載した書面を「訴状」といいます。
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