独立して生活していけない人に対して、経済的に援助しなければならないという義務です。
夫が妻を養う「夫婦関扶養義務」や親が子どもを養う「未成熟子扶養義務」は自己の生活と同程度の生活をさせる必要があります。
また、両親、祖父母、子、孫などの直系家族と兄弟姉妹、さらに三親等内の親族の扶養義務では、扶養義務者がその人の社会的地位にふさわしい生活をしたうえで、余裕があるときに相応の扶養料を支払えばいいとされています。
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