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離婚の基礎知識
離婚の種類
離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。「協議離婚」
以外の3つは裁判所が関係しますが,調停は家庭裁判所で調停委員を交えた話し合いとなっていま
すので,調停で合意に達せない場合のみ審判や裁判手続に移ります。
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| 1. | 「協議離婚」は,2人で話し合った結果,離婚届に2人が署名押印し,これを役場届け出て役場で受理されれば離婚が成立します。協議離婚の場合は,後にモメ事が無いようにするために2人で話し合った内容を書類にしておくことをおすすめします。 |
| 2. | 「調停離婚」は,住所地に近い家庭裁判所へ,調停申立書を提出して家庭裁判所が受理すれば調停手続が進みます。 家庭裁判所は,調停委員として男女1名づつの調停委員を選びますので,夫婦は調停委員に対して自分の言い分を述べながら,調停を進めていきます。調停が成立すると,家庭裁判所は調停調書を作成し,これを受け取ることができます。調停調書があると,金銭の支払いをしない者に対して,給料差押などの強制執行が可能です。 |
| 3. | 「審判離婚」は,離婚調停が不成立の場合,例外的に家庭裁判所が調停委員会の話を聞いて,夫婦のためになる等一切の事情を考慮して審判をすることがあります。 審判離婚は,その数が非常に少ないのが現状です。 |
| 4. | 「裁判離婚」は,住所地に近い家庭裁判所へ訴状を提出し,受理すれば手続きが進みます。訴訟手続きは,専門的に・技術的な手続なので,殆どの方々は弁護士を依頼しています。 |
弁護士に相談するメリット
あなたに代わり代理人として相手との交渉をしたり,ご自身でわからないことも専門家の目により法律的なアドバイスをすることができます。
