未成年の子どもを一人前の大人にするように監護・養育する役割である「親権」を行う者のことです。
親権には、「身上監護権」と「財産管理権」の2つの権限および義務が含まれます。
夫婦は共同で親権を行なうことになっていますが、離婚の際に未成年の子どもがいる場合は、父母のどちらか一方を親権者に決めて記載しなければ、離婚届は受理されません。子どもが2人以上いる場合は、それぞれについて親権者を決めます。
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