夫婦で話し合って合意し、離婚届を提出して受理されれば成立するのが「協議離婚」です。
離婚の理由は問われないので、法的に認められる離婚原因にあてはまる必要もありません。離婚全体の約90%がこの協議離婚と言われています。
ただし、子どもがいる場合は、「親権者」だけは決めておく必要があります。離婚届にも親権者を記載する欄が儲設けられていて、この欄に記載がないと書類の不備とみなされ、離婚届が受理されません。
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